学会規則

<1. 名 称>

第 1 条 本会は日本経済政策学会と称する。

<2. 目 的>

第 2 条 本会の目的は下記の通りである。

経済政策の研究

内外の学会及び諸団体との連絡

<3. 事 業>

第 3 条 本会の事業は下記の通りである。

研究報告会及び国際会議の開催 毎年各1回適当な地及び時に全国大会及び国際会議を開きその他必要に応じて臨時の報告会を開く

部会の開催は別に定めるところにより部会を置き適当な時にこれにこれを開く

機関紙の発行

意見の発表 時宜により本会の名を以てこれを行う

其の他本会の目的を達するに適当であると認められる事業

<4. 会 員>

第 4 条 本会は経済政策の研究者を以て組織する。

経済政策の研究に関係ある団体又は官庁、及び本会の目的に賛同し本会の事業を援助する法人等も会員になることができる。

常務理事会は永年本学会に貢献した会員を名誉会員に推薦し、総会の承認を得て決定することができる。

第 5 条 本会に入会しようとする者は会員2名の紹介により常務理事会に申し込み、次の総会の承認を受けねばならない。

第 6 条 会員は会費として毎年4月(5月以後に入会したものに限り入会の時)下記の金額を納めねばならない。

個人会員            10,000円

団体又は官庁会員、及び賛助会員 50,000円

シニア会員            5,000円

海外会員(海外に在住する会員)  5,000円

学生会員             5,000円

準会員              5,000円

第 7 条 会員は日本経済政策学会の機関紙の実費配付を受ける。

第 8 条 退会しようとする会員は書面によりその旨を常務理事会に申し出なければならない。

第 9 条 会員であって会費を継続して3年以上滞納した場合は原則として会員の資格を失うものとする。また本会の体面を毀損する行為がある時は理事会の決議により除名されることがある。

<5. 機 関>

第 10 条 本会に次の役員をおく。

会 長    1名

副会長    若干名

地方部会代表 4名

常務理事   25名以内

理 事    若干名

第11条 会長は常務理事の互選によって選出され、本会を代表し、常務理事会を主宰する。

副会長は常務理事の互選によって選出され、会長を補佐し、会長事故あるときは、その業務を代行する。

第12条 常務理事は会員中より選出し日常の会務を執行する。選出方法は別に定める。常務理事会は重要事項については理事会の議を経なければならない。

第13条 理事は会員中より選出し、総会の承認を得なければならない。選出方法は別に定める。理事は会務を分担する。

第14条 会計監事は会員中より常務理事会の推薦により決定し、会計を監査し、その結果を総会において報告しなければならない。

第15条 常務理事会は日常の会務執行のため幹事および部会幹事若干名を会員中より委嘱する。

第16条 各役員の任期は3年とする。但し重任を妨げない。

<6. 総 会>

第17条 本会は毎年1回会員総会を開く。常務理事会が必要ありと認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があったとき臨時総会を開くことができる。

第18条 常務理事会は総会の議事、会場及び時期を定めて予めこれを会員に通知し総会において会務および会計の報告をする。

第19条 総会における議長はその都度会員中より選出する。

<7.その他>

第20条 本規則の変更および本会の解散は理事の過半数または会員の10分の1以上の提案により総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第21条 本会の事務所は、会長が指定する機関の所在地におく。

第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第23条 総会における決定は本規則において特に定めてある場合の外出席会員の過半数による。可否同数の場合は議長がこれを決定する。

第24条 地方又は研究題目により部会を設立しようとするときは常務理事会に其の規約を提出し承認を受けねばならない。

第25条 本会の事業の執行に必要な細目は常務理事会がこれを定める。

第26条 創立の大会を第1回総会とし第1回総会までに入会の申し込みをなした者は第5条の規定に拘らずこれを会員とする。

第27条 本会は昭和15年5月17日を以て設立せられたものとする。

附則(昭和15年5月17日)

この日本経済政策学会規則は昭和15年5月17日から施行する。

附則(昭和42年5月26日)

改正後の日本経済政策学会規則は昭和42年5月26日から施行する。

附則(昭和56年5月23日)

改正後の日本経済政策学会規則は昭和56年5月23日から施行する。

附則(昭和58年5月28日)

改正後の日本経済政策学会規則は昭和58年5月28日から施行する。

附則(平成8年5月25日)

改正後の日本経済政策学会規則は平成8年5月25日から施行する。

附則(平成12年5月27日)

改正後の日本経済政策学会規則は平成12年5月27日から施行する。

附則(平成18年5月27日)

改正後の日本経済政策学会規則は平成18年5月27日から施行する。

附則(平成21年5月30日)

改正後の日本経済政策学会規則は平成21年5月30日から施行する。

附則(平成27年5月30日)

改正後の日本経済政策学会規則は平成27年5月30日から施行する。

附則(平成30年5月26日)

改正後の日本経済政策学会規則は平成30年5月26日から施行する。

附則(令和元年5月30日)

改正後の日本経済政策学会規則は令和元年6月1日から施行する。

 

日本経済政策学会学会賞規定

平成17年5月27日 常務理事会決定

平成27年5月29日 常務理事会改正

(総 則)

第 1 条 日本経済政策学会は、経済政策学の発展に寄与した研究報告論文を対象として、日本経済政策学会学会賞(Academic Award)を設ける。

(学会賞の種類)

第 2 条 日本経済政策学会学会賞として、次のものを設ける。

学術賞(Academic Award)

研究奨励賞(Junior Award)

(内容および対象、選考方法)

第 3 条 日本経済政策学会学会賞の選考は、別に定める選考規定による。

(表 彰)

第 4 条 受賞者には、賞状を総会において授与する。

第 5 条 本規定および日本経済政策学会学会賞選考規定の改正は、常務理事会が行うものとする。

附   則 この規定は、平成17年4月1日から施行する。

附   則 この改正後の規定は、平成27年4月1日から施行する。

 

日本経済政策学会学会賞選考規定

平成17年5月27日 常務理事会決定

平成27年5月29日 常務理事会改正

第 1 条 日本経済政策学会学会賞の選考はこの規定により行う。

第 2 条 当該年度の『経済政策ジャーナル』またはInternational Journal of Economic Policy Studiesにおいて採択され、各編集委員会により推薦された研究論文を選考対象とする。

第 3 条 授賞対象とする研究論文は、原則として、学術賞、研究奨励賞それぞれ毎年2件とする。

第 4 条 学会賞の選考は、学会賞選考委員会が行う。

選考委員会委員および選考委員会委員長は、常務理事会の推薦に基づき、会長が任命する。委員及び委員長の任期は原則として3年とし、再任はこれを妨げない。

選考委員会における審査・選考等の経緯は、非公開とする。

選考委員会は、選考理由を付した選考結果を常務理事会に提案するものとする。

授賞論文は、前項の選考委員会の提案に基づき常務理事会が決定する。

授賞論文の決定の後、授賞に特別の支障があることが判明したときは、常務理事会は選考委員会の承認を得て、その決定を無効にすることができる。

附   則 この規定は、平成17年5月27日から施行する。

附   則 この改正後の規定は、平成27年5月29日から施行する。

 

日本経済政策学会役員選出内規

第1章 総  則

第 1 条 本会規則第12条、第13条及び第14条に定める常務理事、地方部会代表及び理事の選出は本内規により行う。

第 2 条 常務理事は、うち15名を関東、中部、関西、西日本の地方部会の会員数に応じて接分し、各地方部会において選出する。残りの10名以内は新たに選出された常務理事の協議により会員中より選出され、理事会の承認を得て決定する。選挙に関する地方部会の区域は別表に定める。

第 3 条 理事は、所属会員が5名以上の単一ないし複数の機関から選出され、総会の承認を得て決定する。

第 4 条 役員選出に関する事務は全国選挙管理委員会及び地方選挙管理委員会が行い会長が統括する。会長は全国選挙管理委員会及び地方選挙管理委員会の委員を委嘱し、役員の任期満了の前年の10月1日以前に会員の役員選出の告示を行い、選出の結果を総会において報告しなければならない。

第 5 条 本会役員の選挙権及び被選挙権は次の各号に該当する個人会員がこれを有する。

前条に規定する告示の年の11月1日に会員であった者。

但し、名誉会員、シニア会員、海外会員及び学生会員はこの限りではない。

選挙会員名簿を確定するときに日本国に在住すると学会事務所で認めた者。会長は前項の規定に該当する会員を登録し、告示の年の11月1日をもって選挙会員名簿を確定しなければならない。

第2章 常務理事の選出

第 6 条 選挙による常務理事の選出は、地方部会ごとに、その地方部会の定数以内の連記による郵送投票により行う。

第 7 条 投票用紙、選挙案内及び地方部会の選挙会員名簿の送付は、学会事務所が告示のあった年の11月1日現在の会員の所在地にあてて投票期限前15日以内に到着するよう送付する。会長は選挙会員名簿の確定後速やかに各地方選挙管理委員会にその副本を送付しなければならない。

第 8 条 投票は役員の任期満了前60日以前の指定日迄に各地方選挙管理委員会に到着するよう郵送しなければならない。但し締切当日の消印のあるものは有効とする。

第 9 条 開票は各地方選挙管理委員会が行う。次の各号に該当した投票は無効とする。

定員を超えて記載をした場合

記載氏名が不明瞭で判断が困難な場合

他事記載のあった場合

前項各号に規定する有効票、無効票の判定は地方選挙管理委員会が行う。

第10条 地方選挙管理委員会は選挙の結果を速やかに会長に報告しなければならない。

当選者は最高得票者から順次各地方部会の定数に達するまでのものをもって決定する。その最後のものの得票数が同数の場合は地方選挙管理委員会において抽選により決定する。

第11条 会長は役員の任期満了前20日以前に当選者にその旨を告知し、新たに選出された常務理事を召集しなければならない。招集された常務理事は協議の上、残り10名以内の常務理事を選出し、その結果を会長に報告しなければならない。会長はその旨を常務理事に選出された会員に告知し、また理事会において承認を得なければならない。

第3章 地方部会代表の選出

第12条 各地方部会代表は、会長が当該地方部会から選出された常務理事と協議の上で、当該地方部会の会員の中から選出し、常務理事会の承認を得るものとする。

第4章 理事の選出

第13条 理事の選出は常務理事会が第3条の規定に基づき認定した機関の推薦によって行う。理事を推薦できる機関と各機関の推薦定数の認定は告示の年の11月1日現在の会員名簿により各地方部会の事情を勘案して常務理事会が行う。

会長は理事推薦機関の名簿を各地方選挙管理委員会に送付する。

第14条 会長は役員の任期満了前90日以前に推薦期限及び各機関の定数を当該機関の会員に通知し推薦を依頼しなければならない。

第15条 第13条第1項の規定により認定された機関は、認定された推薦定数の理事候補者を各機関の会員中より選び、地方選挙管理委員会にあてて役員の任期満了前の60日以前の指定日までに推薦しなければならない。地方選挙管理委員会はこれを会長に報告し、会長はこれを常務理事会に付議しなければならない。

第16条 推薦された理事については常務理事会が審査の上、会長に報告し、会長は総会において承認を得なければならない。

第5章 役員等の欠員補充

第17条 常務理事に欠員が生じた場合には、次に開催される常務理事会でその補充について協議する。また、常務理事の所属部会が変更したとしても、引き続き常務理事を続けるものとし、それを理由とした常務理事の交代または補充は行わない。

第18条 会計監事に欠員が生じた場合には、会長は副会長と協議の上、会計監事の欠員補充を行い、常務理事会、理事会、総会の承認を得るものとする。

第19条 理事に欠員が生じた場合には、日本経済政策学会会務運営細則に関する覚書6-1により、選出機関(認定機関)が新たな理事を推薦することができる。新理事は、常務理事会、理事会、総会の承認を得るものとする。

第20条 各種委員会委員長に欠員が生じた場合には、副委員長が代行する。委員長と副委員長の両方に欠員が生じるなど、会務に著しく支障をきたすと認められるとき、会長は副会長と協議の上、委員及び委員長の欠員補充を行い、常務理事会、理事会、総会の承認を得るものとする。

第21条 地方部会の代表・本部幹事・部会幹事に欠員が生じた場合には、当該部会事務局からの提案により補充し、次に開催される常務理事会、理事会、総会の承認を得るものとする。

第6章 附  則

第22条 役員の選出に疑義のある場合、全国選挙管理委員会が決裁する。

第23条 会員は役員の欠員が会務に著しく支障をきたすと認められるとき常務理事会を招集し、補欠の件に関し協議補充をすることを得る。

第24条 役員の任期は選挙の年の定時全国大会終了時に始まり、次の選挙の年の定時全国大会終了時におわる。

第25条 この内規の改正は全国常務理事・幹事会の議決による。

附則(昭和42年5月26日)

この日本経済政策学会役員選出内規は昭和42年5月26日から施行する。

附則(昭和56年5月23日)

改正後の日本経済政策学会役員選出内規は昭和56年5月23日から施行する。

附則(平成9年5月23日)

改正後の日本経済政策学会役員選出内規は平成9年5月23日から施行する。

附則(平成18年9月14日)

改正後の日本経済政策学会役員選出内規は平成18年9月14日から施行する。

附則(平成21年5月30日)

改正後の日本経済政策学会役員選出内規は平成21年5月30日から施行する。

附則(平成27年5月30日)

改正後の日本経済政策学会役員選出内規は平成27年5月30日から施行する。

附則(平成30年5月26日)

改正後の日本経済政策学会役員選出内規は平成30年5月26日から施行する。

附則(令和元年5月30日)

改正後の日本経済政策学会役員選出内規は令和元年5月30日から施行する。

別 表 常務理事選挙の区域

関 東 部 会    北海道、青森県、山形県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、

神奈川県、東京都、新潟県、山梨県

中 部 部 会    静岡県、愛知県、岐阜県、長野県、石川県、富山県、福井県、三重県

関 西 部 会    滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、

高知県、徳島県

西日本部会           福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県、長崎県、佐賀県、山口県、沖縄県

 

日本経済政策学会会務運営細則に関する覚書

1.本会規則第25条に定める会務の執行は、この覚書を指針として行う。

2.事 業

2-1 大会は、原則として関東部会と関西部会・中部部会・西日本部会が交互に開催する。最近では、関東部会と関西部会の交互開催を2回繰り返した後、関東部会についで中部部会ないし西日本部会が開催し、また関東部会と関西部会の交互開催に戻るのが慣例となっている。

2-2 大会開催校は大会運営について「大会スケジュール一覧」に従う。また過去3年間の「大会業務完了報告書」を参照する。

2-3 共通論題は大会開催校の意思を尊重しつつ、各地方の部会常務理事・幹事会の議を経て、開催校所在の部会常務理事・幹事会の協議、ならびに本部と開催校の協議によって決定する。

2-4 特別セッションの論題及び運営方式は、大会開催校の意思を尊重しつつ、各地方部会の常務理事・幹事会の議を経て、開催校所在の部会常務理事・幹事会の協議、ないし本部と開催校の協議によって決定する。

2-5 準共通論題及び自由論題の報告は、大会開催校において大会会場のスペースを考慮しつつ、年報44号2項(補足1参照)の基準を参照して決定する。

2-6 大会における総会の議長は、副会長から選任する。

3.会 員

3-1 会員資格:会員資格は本会規則第4条の規定に従い、国籍は問わない。個人会員は修士以上の資格ないし専門分野での同等の経験を有するものとする。

3-2 会員の部会所属:会員は地方部会に所属する。地方部会への所属は、会員の所属する機関の所在地(機関に所属していない会員は自宅住所等)による。役員選出に関わる地方部会の会員数は各区域に所在する機関の個人会員数により算出する。

3-3 会員報告:会員は本覚書2-5に規定するところにより、大会の準共通論題、自由論題、部会研究報告、学会が主催・後援するシンポジウム等で発表することができる。

3-4 新入会員:本会規則第5条に規定する新入会員は、入会申込書に会費を添えて本部(ないし地方部会事務所)に提出し、本部がこれを受理した時点で名簿、ニューズレターの配付を受け、本覚書3-3に規定する発表をすることができる。なお、入会申込書に添えて納入された会費は、入会を承認された年度の会費とし、会員は同年度の経済政策ジャーナルを配付される。前年度以前の経済政策ジャーナルを希望する場合は、在庫のあるものに限って実費配付をうけることができる。

3-5 名誉会員:本会規則第4条に規定する名誉会員の推薦は、ニューズレターNo.2(補足2参照)及びNo.10(補足3参照)の記載に従う。

3-6 シニア会員:年齢65歳以上で、原則として常勤職がないことを要件として会員資格を認める。なお、この要件の申請は自己申告とする。

3-7 海外会員:海外に在住することを要件とする。入会にあたっては通常の資格要件及び手続きを基本としつつ、国際会議の参加者等に対しては学歴・研究教育歴・研究報告・論文でその資格要件を会長が確認したうえで、常務理事会及び総会に諮ることとする。役員選挙における選挙権・被選挙権はなく、部会にも属さないが、それ以外は個人会員に準じることとする。会費の納入についても通常の方法を基本とするが、国際会議の参加者はその場でも受け付け、海外からの送金の場合も円貨のみで受け取る。国内在住の個人会員が、在外研修などで海外に長期間滞在する場合もこの会員として取り扱う。

3-8 準会員: 大学院博士後期課程の修了者または中退者で職に就いていない者(奨学金受給者は資格を有する)で、かつ、地方部会研究会、全国大会または国際会議で研究発表の意思を有する者は、本会規則第6条4号に規定する準会員となることができる。準会員となることを希望する者は、毎年度、申請書を提出しなければならない。(有資格者の条件、申請書の様式、準会員会費の適用期間、準会員の資格期間については、覚書補足5を参照。)

3-9 学生会員:大学院在学者(修士課程ないし博士課程前期・博士課程の在籍者及びオーバードクターとしての特別研究生)は本会規則第6条3号の規定する学生会員となることができる。学生会員は在学証明書を毎年本部に提出しなければならない。

3-10 会費滞納:会費を2年以上滞納した会員が納入した会費は、滞納初年度の会費から順次充当する。会員が納入年度を特定した場合も同じ。また、会費滞納者に対して次のような措置をとる。①選挙会員名簿には掲載しない、②該当年度の『経済政策ジャーナル』を送付しない、③全国大会と部会での研究報告を受け付けない。

3-11 会費免除:学生会員が1年以上海外出張した場合には、会費免除を希望する年次を明記し、海外出張についての所属機関の証明書を付して、会費免除を申請できる。

3-12 所属変更等の届出:会員は、所属、住所、電話等の変更があったときは、遅滞なく本部ないし地方部会事務所に届出なければならない。また、各地方部会の理事及び幹事が所属機関の会員の所属、身辺等についての変動を知ったときは、その旨を速やかに本部あるいは地方部会事務所に通知し、本部は確認のうえ会員名簿を訂正しなければならない。

3-13 会員資格の喪失:会費滞納により会員資格を喪失した者については、常務理事会及び総会に報告したうえで、会員名簿から削除する。滞納分の会費が完済され、退会届が提出されたときに退会を認めることとし、それまでは本部事務局預かりとする。

4.機 関

4-1 組織委員会

①組織委員会は学会規則、内規、覚書、細則の改定・制定にかかわる原案の作成および選挙管理を主務とする。

②組織委員会は原則として常務理事・本部幹事(若干名)をもって構成する。

4-2 国際交流委員会

①国際交流委員会は国際会議の企画・開催、英文学会誌の編集出版など学会の国際交流活動を主務とする。

②国際交流委員会は原則として常務理事・理事・幹事(若干名)をもって構成する。

③国際交流委員会の下部組織として、国際会議プログラム委員会、IJEPS編集委員会を置く。

4-3 出版編集委員会

①出版編集委員会は学会誌の編集・出版を主務とする。

②学会誌編集は、「学会誌編集内規」、「自由投稿論文に関する内規」(「自由投稿論文執筆要領」を含む)及び「邦文文献の書評に関する内規」(いずれもニューズレターNo.1に記載)に従う。

③編集委員会及びその下部組織としての自由投稿論文審査運営委員会と書評選定委員会の委員名は公表しない。

4-4 学会運営企画委員会

①企画委員会は学会規則第3条5項の事業の企画を主務とする。

②企画委員会は原則として常務理事・理事・幹事(若干名)をもって構成する。

4-5 大会プログラム研究開発委員会

①研究開発委員会は学会の研究開発活動を主務とする。

②研究開発委員会は原則として常務理事・理事・幹事(若干名)をもって構成する。

4-6 選挙管理委員会

①選挙管理委員会は常務理事の選挙管理及び理事推薦の管理を主務とする。

②会長は全国選挙管理委員会及び地方選挙管理委員会の委員を選任する。全国選挙管理委員会は原則として組織委員会委員をもって構成し、地方選挙管理委員会は本部幹事及び部会幹事(若干名)をもって構成する。(なお当分の間、地方選挙管理委員長は各地方部会の会員から会長が選任した全国選挙管理委員が兼任し、地方選挙管理委員は部会幹事をもって構成する。)

③全国選挙管理委員長は、組織委員会委員長が兼任し、日常の選挙関係事務を管理する。

4-7 情報委員会

①情報委員会は学会活動に必要な情報収集・管理及び発信を主務とする。

②その業務には、ホームページの管理と情報発信、会員個人情報の管理、IJEPSのウェブ掲載などの業務を含む。

③情報委員会は原則として常務理事・幹事(若干名)をもって構成する。

4-8 常務理事・幹事会

①大会前日に開催される常務理事・本部幹事会を「全国常務理事・幹事会」という。

②各地方部会で開催されている常務理事・本部幹事会、理事・幹事会、常務理事・理事・幹事会は「部会常務理事・幹事会」と名称を統一する。なお、これに理事及び部会幹事が参加することは各地方部会の慣例に委ねる。

③本部が設置されている地方部会において開催される「部会常務理事・幹事会」は「本部常務理事・幹事会」を兼ねる。前者は地方部会の会務を、後者は本部会務を分掌する。

5. 学術機関活動

5-1 本学会は日本学術会議に加盟し、経済政策研究連絡委員会に分担金を納める。

5-2 本学会は日本経済学会連合に加盟し、分担金を納める。

5-3 本学会は日本学術会議を通じてIFSSO(国際社会科学団体連盟)に加盟する。

5-4 本学会は日本学術会議を通じてISSC(国際社会科学協議会)に加盟する。

6. 役員及びその選任

6-1 本会規則第10条に規定する役員、第14条に規定する会計監事、第15条に規定する幹事・部幹事ならびに本覚書に規定する委員会の委員を「広義の役員」とする。

本会規則、役員選出内規、及び慣行による各役員の選出方法は以下の通りである。

会  長 会長は原則として関東部会→関西・中部・西日本部会の順で常務理事会において互選する。

副会長 副会長若干名は常務理事会において互選する。

常務理事 常務理事25名以内は、15名を各部会の会員数に応じて按分し、郵送投票により選出し、残り10名以内を前期15名の新常務理事の協議により選出し、理事会の承認を得て決定する。

理  事 理事は、全国選挙管理委員会が認定した機関の推薦により、常務理事会の審査を経て、総会において承認を得なければならない。全国選挙管理委員会は、所属会員が5名に達したとき1名、10名に達したとき2名、以後10名増えるごとに1名を加えて推薦定数を認定する。なお、全国選挙管理委員会は、必要と認めたときには、各部会の提案に基づき各部会の中で複数機関をもって所属会員が5名に達したとき1名の推薦定数を認定することができる。理事が選出機関を離れた場合、その時点で、当該機関がその要件を満たすことができなくなっている場合でも、その機関は、欠員補充のための新たな理事を推薦することができる。

会計監事 会計監事若干名は常務理事会の推薦により決定する。

本部幹事 本会規則第15条に規定する幹事は、慣例に従って本部幹事と呼ぶ。

本部幹事若干名は常務理事会が委嘱する。

部会幹事 部会幹事若干名は常務理事会が委嘱する。

委員会委員 各委員会の委員若干名は会長が委嘱し、委員長は会長が指名する。

7. 本部会務

7-1 本会の事務所を、慣例に従って本部と呼ぶ。

7-2 本部会務は「日本経済政策学会事務事項」及び「本部年間スケジュール表」に従う。

7-3 本部は常務理事選挙の前年11月1日付の選挙会員名簿を作成し、選挙管理委員長に送付する。

7-4 本部は経済政策ジャーナル及びニューズレターを毎年発行し、会員に送付する。

また会員名簿を選挙年度の翌年の総会後(会長等の役員改選後)に発行し、会員に配付する。

7-5 本部は文部省科学研究費補助金の審査(第1段および第2段の審査)委員を文部省の要請により推薦する。

7-6 本部は経済政策ジャーナルの発行に関して文部省科学研究費補助金を毎年申請する。なお、実質事務は出版編集委員長が担当する。

7-7 本部は日本学術会議の会員選挙の前年に学術団体登録をし、選挙年に会員候補及び会員推薦人を届出る。

7-8 本部は次の書類・書籍を保管しなければならない。

①~③ 使用後のもの5年間保存

④    保存

①会務書類(銀行等の通帳、会計元帳、領収書綴り、郵便振替受払通知書、発信・受信ファイル、入会申込書、退会届、大会業務完了報告書等)

②文部省関係書類(文部省科学研究費補助金関係、科学研究費審査委員関係等)

③日本学術会議関係書類(団体登録文書、会員推薦関係文書、経済政策研究連絡委員会文書等)

④年報(全号)、経済政策ジャーナル(全号)、ニューズレター(全号)、会員名簿(全巻)、本学会編集の刊行物(40周年論集、50周年保存記念集、研究部会の刊行物等)、経済政策研究連絡委員会シンポジウム報告書(全号)等

8. 本覚書の改正は常務理事会の承認を必要とする。

平成9年5月23日大会承認

平成21年5月30日大会で一部修正

平成23年5月27日大会で一部修正

平成27年5月30日大会で一部修正

平成30年5月26日大会で一部修正

令和元年5月30日大会で一部修正

 

覚書 補足

(補足1)

覚書2-5 準共通論題及び自由論題の報告の件

年報44号(1995年)2頁より抜粋

なお、近年報告希望が多いため、報告をお断りする場合には次のルールに従っていることを明記し、会員諸氏のご理解をいただきたい(このうち⑤は厳格に守られている)。

①昨年度の発表者、②既に他学会で発表した報告、③他学会での発表の方が適当と判断されるもの、④応募締切期限を過ぎて応募したもの、⑤報告用紙を提出期限内に提出しなかったもの

(補足2)

覚書3-5 名誉会員推薦の件

ニューズレターNo.2(1988年)2頁(日本経済政策学会総会議事録)より抜粋

(2) 名誉会員推薦の件

(i) 藤井隆会長より、学会規則第4条に「常務理事会は永年本学会に貢献した会員を名誉会員に推薦し」とあるが、その推薦基準として「会長・副会長経験者と常務理事を4期(12年)務めた会員」を一応の目安とすることとし、年齢については70歳にこだわらず緩やかに取扱いたいとの提案があり、意見交換ののち、これを了承した。

(補足3)

覚書3-5 名誉会員推薦の件ニューズレターNo.10(1996年)3頁(日本経済政策学会総会議事録)より抜粋

(5) 名誉会員推薦の件

会長より、名誉会員の推薦基準についてニューズレターNo.2に「会長・副会長経験者と常務理事を4期(12年)務めた会員を一応の目安とすることとし、年齢については70歳にこだわらず緩やかに取扱う」という内規が記されているが、「会長・副会長経験者と常務理事を4期(12年)務めた会員、及びそれに相当する会員を一応の目安とすることとし、(以下、同文)」に改めることが提案され、承認された。

(補足4)

覚書3-8 準会員資格の件

準会員の資格は、いわゆるポスドク会員の経済状況を考慮し、当該会員の研究継続意思を支援するために設置される。有資格者の条件、申請書の様式、準会員会費の適用期間、準会員の資格期間は、以下の通りとする。

1.準会員の資格は、①大学院博士後期課程の修了者または中退者、②職に就いていない者、③経済政策研究の継続意思を持つ者、の全てを満たす者とする。

2.申請書には、①大学院博士後期課程の修了または中退の年月日、②職に就いていないこと、③入会時の推薦人のうちの1名または大学院博士課程時の指導教授等の署名・捺印、④発表予定の地方部会研究会・全国大会・国際会議、を必ず盛り込むこと。申請書は、学会ウェブサイトからダウンロードして記入の上、毎年4月末までに(4月末必着)、学会本部へ郵送すること。

3.準会員の規定が設けられた年度に準会員の資格を得た者は、過去最長3年間に遡って準会員の会費が適用される(学生会員の期間は除く)。

4.準会員の資格期間は、最長3年間とする。但し、正規雇用の職に就いた場合には、その就職年度から資格を失うものとする。

5.準会員であっても、経歴等に書く場合には、会員と記入できる。

6.準会員は、個人会員と同等のサービスを享受できる。

 

日本経済政策学会個人情報保護方針

日本経済政策学会は、会員の個人情報の取扱いについて、以下のような保護方針に基づき、十分な安全管理を致します。

(法令・規範の遵守)

第 1 条 会員の個人情報の適正な取扱いに関する法令その他の規範を遵守致します。

(個人情報の適正な取得と利用範囲)

第 2 条 会員の個人情報を適正に取得し、全国大会・国際会議・地方部会・各種委員会の活動・本部からの連絡など、学会活動の適正な利用目的の範囲内において、それを使用致します。

(個人情報の第三者への開示)

第 3 条 法令に定める場合や会員名簿の作成などのために必要な場合を除き、会員の個人情報を予め本人の同意を得ることなく、第三者に開示することは致しません。

(個人情報の安全管理)

第 4 条 会員の個人情報に関し、不正アクセス、個人情報の紛失、改竄および漏洩等の防止に努め、適切な安全管理措置を実施致します。

附   則 この規定は、平成27年5月30日から施行する。

 

日本経済政策学会会員情報システム・プライバシーポリシー

日本経済政策学会は、会員の個人情報の取扱いについて、以下のような保護方針に基づき、十分な安全管理を致します。

(個人情報の利用目的)

第 1 条 日本経済政策学会(以下、JEPA)は、会員情報システム(以下、本システム)を利用する会員(以下、利用者)から提供された個人情報を、次の目的の範囲内で利用します。

本システム上でのデータ開示のほか、全国大会・国際会議・地方部会・各種委員会の活動・本部からの連絡など、学会活動の適正な利用目的

(個人情報の第三者への開示)

第 2 条 JEPAは利用者から提供された個人情報を、以下のいずれかに該当する場合を除き、JEPAに所属する者以外の第三者に開示しません。

利用者の同意がある場合

法令等により関係機関から開示を求められた場合

本システムの運用・保守に必要があるとJEPAが判断した場合

(個人情報の共同利用)

第 3 条 JEPAは利用者の個人情報を、会員情報システムの業務委託先等へ必要な範囲において開示する場合があります。 なお業務委託先等への開示とは、本システムの運用・保守業務などを委託した者に、利用者の個人情報を知らせることとなります。

(本ポリシーの変更)

第 4 条 このプライバシーポリシーに変更が生じた場合は、本システム上で掲示を行い、最新の情報をお知らせします。

附   則 この規定は、平成27年5月30日から施行する。